【福岡市開催:平成28年10月2日】看護師及び精神保健福祉士のためのストレスチェック実施者養成研修のご案内

労働安全衛生法改正に伴い義務化されたストレスチェック制度事業場で実施するにあたり、医師または保健師が「実施者」となる必要がありますが、本研修を受講することにより看護師及び精神保健福祉士の方も実施者になることができます。※

※平成27年11月30日現在において、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師精神保健福祉士については、研修の受講が免除されます。

本研修は、厚生労働省通達(平成27年5月1日 基発0501第4号)に定められた必要な事項を網羅した内容(標準カリキュラム参照)となっています。

九州支部では今回、福岡会場で開催致します。

 

詳しくは下記のURLから↓

http://www.counselor-kyusyu.jp/uploads/2016/08/07065360c0a9e1f4722a5526a172d06f.pdf